職業紹介に関する規定

第1:求人

  1. 本所は、本書が取り扱う職業紹介の業界及び職種において、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  2. 求人の申し込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて所定の求人票により、お申し込み下さい。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用により明示して下さい。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項を予めこれらの方法以外の方法により明示して下さい。

第2:求職

  1. 本所は、日本国内の全職種に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2. 求職申し込みは、本人が直接来所又はWEBサイトより、所定の求人案件によりお申し込み下さい。

第3:紹介

  1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3. 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を予め書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4:その他

  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係わる求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をして下さい。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告して下さい。
  3. 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。本
  4. 本所は、求職者又は求人者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切致しません。
  5. 本所の業務の運営に関する規定は、以上の通りとなりますが、本所の業務はすべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずね下さい。